アメリカでの不動産投資と金融商品の利用で節税と資産運用をしましょう!

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究極のキャピタルゲイン税対策

節税

この方法はもともと、高齢のため、チャリタブルリメインダートラスト(Charitable Remainder Trust = CRT)を利用しようとしても生命保険に加入できないので子供に財産を遺せなくなってしまうとか、CRTだと年金として受け取る以外は自分の財産に対する権利がなくなってしまうことを嫌う人のために考案された方法です。CRTの場合よりもフレクシブルで、子供に財産を遺せますし、投資対象も自由に選ぶことができます。

この方法の概要

まず、Family Limited Partnership (FLP) と、Limited Liability Company (LLC) という2つの法人と、Intentionally Defective Grantor Trust (IDGT 通称ウルトラトラスト) というトラストをひとつ設立し、売却しようとしている資産の名義を、Family Limited Partnership に移行します。

この際に、Family Limited Partnership のジェネラルパートナーには Limited Liability Company がなり、リミテッドパートナーには、本人が指定する慈善団体や学校法人がなります。(慈善団体の許可が必要です) リミテッドパートナーがFLPの何パーセントを所有するかは、売却する資産のキャピタルゲインの額によって算出します。

IDGTはLLCを所有します。

FLPはその資産を売却し、代金を受け取ります。

その代金のうち一部または全部を、インベストメント・グレードの、終身型生命保険に投資して運用します。この際に、生命保険の死亡保険金の受け取り人に上記のリミテッドパートナーとなった、慈善団体や学校法人を加えて、その団体が固定された一定金額を受け取るように設定します。その金額は、最初の法人設定時に算出した、キャピタルゲイン額とほぼ同額です。なおこの固定された一定金額を超える死亡保険金は、全て、子供などの相続人に支払われます。また、CRTと大きく違う点として、この生命保険のInsuredは、この資産の元の所有者でなくても、誰でも構いませんので、子供など、年齢の若い人や家族の中で健康な人にかけることにより、保険料が安くなります。

生命保険で資産運用をした場合、保険のキャシュバリューから受け取るお金には税金がかかりません。

資産の全部を生命保険で運用せずに、投資信託、アニュィティー、株、不動産などで運用しても構いません。慈善団体への一定額を生命保険の死亡保険金で確保さえすれば、それ以外の資金をどう使っても自由です。

これによって達成できること

この方法で不動産や株など、値上がりした資産を売却すると、連邦と州、両方のキャピタルゲイン税が99%回避できます。ただし、減価償却還付税は回避できません。

この方法により、1031エクスチェンジで買換えたり、分割契約で売却したりして、キャピタルゲイン税を繰り延べするのではなく、売却して現金化してしまいながら、しかもキャピタルゲイン税を99%回避することができます。

またこの方法で運用されている資産は、アセットプロテクション効果のあるトラストや法人に所有されていますので、訴訟などから守られています。

この方法によって生命保険で運用する場合、運用期間が長期になるおで、相続が発生するまでに資産を大きく増やすことができる可能性があるうえに、ここから受け取る収入には所得税もかからないという利点もあります。

注意点

IDGTは、イレボーカブルトラストですので、一度設立したら撤回はできません。また、トラスティーには、自分や、相続人となっている家族・親族はなることができません。(家族・親族の中で相続人でない人はトラスティーになることができます。)

LLCやFLPは法人ですので、一定の維持費がかかります。カリフォルニア州ですと、1法人につき$800の州税がかかります。

このほかにもキャピタルゲイン税を避ける方法はあるのか?

資産の多い方(目安として、$10ミリオンドル以上の純資産のある方)の場合は、インターナショナル・プログラムを検討される価値がありますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

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