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アメリカ不動産:相続税・遺産税・贈与税対策

 
 
遺産税、相続税、贈与税

不動産や投資などの資産を遺して亡くなると、遺産税がかかります。日本と異なり、アメリカの遺産税は、遺産を受け取る人ではなく、遺す人(被相続人)が払います。連邦遺産税には非課税枠(基礎控除)があり、2007年、2008年はこの非課税額が200万ドル、2009年は350万ドル、2010年には制限なしで非課税となり、2011年から、100万ドルに減額される予定です。ただし、この非課税遺産枠をフルに利用できるのは、アメリカ市民または永住権保持者に限られます。また、夫婦間の相続は無制限で非課税ですが、これは相続人がアメリカ市民の場合に限られます。詳しくは、米国会計士にご相談ください。また、相続財産の所在州によっては、州遺産税が課されます。

 
 
 
 トラストの利用による相続税の回避 
 
 

アメリカ国籍でない日本人が、アメリカ国内に財産を所有している場合、トラストを利用することができます。またご夫婦の場合、一般によく利用されているリビングトラストに、QDOTというトラストを併設して利用することで、アメリカ市民と同じ配偶者間の非課税特典を適用することができます。

また、トラストには、撤回可能なトラスト(Revocable Trust)と、撤回不可能なトラスト(Irrevocable Trust)がありますが、撤回不可能なトラストが所有している財産は、そのトラストに財産を入れた個人が死亡しても、遺産税の対象とはなりません。アメリカの裕福な人々は、歴史的に、このようなトラストのシステムを利用することによって、相続税を払うことなく、先祖代々の富を継承しているのです。

どのトラストが適しているかは、それぞれの方の財産の内容や価値、国籍、家族構成などによって異なります。

 
 
 ファミリー・リミテッド・パートナーシップ(FLP)の利用による贈与  
 

FLPは、親から子への資産継承のためのツールとして、よく利用される法人です。エステートプランニングの専門家は、資産のある高齢者に対して、次世代へ遺したい財産はなるべく生前に贈与するようにアドバイスするのが普通です。これは、最高55%という高額の遺産税を避けるためです。政府は、遺産税を10年計画で徐々に廃止するという目的で、2001年に法律を制定しました。しかしその法律は2010年で失効し、2011年からは、元の遺産税の規定に戻ってしまいます。政権も交代しますし、政治家というのは目先の処理や自分の人気を保つことばかりにおわれて、国の将来についての長期的なビジョンを持った政策をとることはまれであり、政府の「約束」には頼らないほうが賢明です。

IRSの規定によると、2010年現在、1人の個人から別の個人へ、1年に$13000ドルまでは無税で贈与できます。そして、FLPを利用して、IRSが許可している「割引」を使うことができ、それによって、贈与を加速することができます。たとえば、父と母が4人の子供に対して1年に無税・無申告で贈与できるのは、$13000x2x4=$104,000ですが、FLPを利用すると、およそ、$130,000まで贈与できる可能性があります。詳しくは、税理士か、タックス弁護士にご相談ください。

 
 

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トラストやFLPの利用による相続対策、および、アメリカのエステートプランを利用した、日本居住者の方の相続税・贈与税対策のご相談は、田口までどうぞ。

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