アメリカでの不動産投資と金融商品の利用で節税と資産運用をしましょう!

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相続税・遺産税・贈与税対策

遺産税、相続税、贈与税

不動産や投資などの資産を遺して亡くなると、遺産税がかかります。日本と異なり、アメリカの遺産税は、遺産を受け取る人ではなく、遺す人(被相続人)が払います。連邦遺産税には非課税枠(基礎控除)があり、2007年、2008年はこの非課税額が200万ドル、2009年は350万ドル、2010年には制限なしで非課税となり、2011年から、100万ドルに減額される予定です。ただし、この非課税遺産枠をフルに利用できるのは、アメリカ市民または永住権保持者に限られます。また、夫婦間の相続は無制限で非課税ですが、これは相続人がアメリカ市民の場合に限られます。詳しくは、米国会計士にご相談ください。また、相続財産の所在州によっては、州遺産税が課されます。


トラストの利用による相続税の回避
 

アメリカ市民でない日本人が、アメリカ国内に財産を所有している場合、トラストを利用することをお勧めします。一般によく利用されているリビングトラストに、QDOTというトラストを併設して利用することで、アメリカ市民と同じ非課税枠を適用することができます。

また、トラストには、撤回可能なトラスト(Revocable Trust)と、撤回不可能なトラスト(Irrevocable Trust)がありますが、撤回不可能なトラストが所有している財産は、そのトラストに財産を入れた個人が死亡しても、遺産税の対象とはなりません。アメリカの裕福な人々は、歴史的に、このようなトラストのシステムを利用することによって、相続税を払うことなく、先祖代々の富を継承しているのです。

どのトラストが適しているかは、それぞれの方の財産の内容や価値、国籍、家族構成などによって異なります。

トラストの利用による相続対策、および、アメリカのエステートプランを利用した、日本居住者の方の相続税対策のご相談は、田口までどうぞ。

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