アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2008年4月18日

子供を財産の名義に加える危険

前回のブログに、息子を不動産の名義に加えたために損害を被った
母親の例を書きましたが、財産の名義に子供を加えることには、
次のような危険もあります。

もし子供が先に亡くなってしまった場合、親は自分自身の財産を
相続することになる。

何かの変更をしたい場合、たとえば不動産を担保にローンを組む
とかリファイナンスをするとか、または株や投資信託などの金融
資産の投資内容を変更したいなどの場合、いちいち子供のサイン
をもらわなければならない。

子供が結婚して、その後万が一離婚することになった場合、離婚
により分割する財産に、親と共同名義で所有している財産も含ま
れてしまう。

子供と親の仲がうまくいかなくなることは往々にしてあることで、
そのような事が起こった場合に、子供との間で共同名義にした
財産についての揉め事が起こる可能性がある。

ジョイントテナンシーという、財産の共同名義の方法について、
今回で3回書きましたが、どの局面から考えても、子供をその
まま名義に加えるより、名義はリビングトラストにして、子供を
相続人にしておいた方が、うまく解決できると思われます。
ジョイントにすることはトラストを作ることより手軽で簡単では
ありますが、あとあと問題が起こった場合の経費やストレスを考える
と、トラストにしておくことが賢明な場合がほとんどだと思います。

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