アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2008年4月8日

相続プランの内容を生前に相続人に話しておいたほうがよいか?

先週、次のようなご相談を受けた。
他州に住んでいてあまり行き来のなかった高齢の
母親がつい最近亡くなった。母親は前夫の死後
再婚しており、再婚相手とその娘が同居していた。
母親は不動産や株式、預金などの財産を所有していて、
その財産は再婚前からの彼女の個人財産だった。
私のところに相談に来たのは亡くなった女性の実の
娘さんで、彼女は、母親が再婚してからリビングトラ
ストを作ったと聞いており、トラストの相続人は実の
娘である彼女と、再婚相手の男性との2人で、それぞれ
に50%づつになっていて、後任のトラスト管理人
(Successor Trustee)は再婚相手の娘さんになって
いると聞いたような気がするが確かではないとのこと。
母親が亡くなった後、母親の再婚相手にリビングトラスト
のコピーを請求したが見せてくれる気がないようだとの
ことで困って相談にみえた。

トラストの内容はプライベートなものであり、どこにも
登録されていないので当事者にしかわからない。
トラストを作成した弁護士は、作成を依頼した人
(この場合母親)か、Trusteeの許可がない限り、たとえ
相続人からの請求であってもトラストの内容を明かし
たりコピーを渡すことはできない。この女性の場合、
最悪の場合は裁判に訴えなければならないことになる。

自分の相続プランを相続人に話しておいたほうがよい
かどうかは、その人の信条、家族関係、相続人の年齢や
続柄など色々な条件によるだろうが、この事例のような
家族関係の場合、問題が起こることが予測できるので、
お母さんは生前にリビングトラストのコピーを実の娘
さんに渡しておくべきだったと思う。

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿



この投稿へのリンク:

リンクを作成

<< ホーム