アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2008年3月14日

息子、娘の配偶者を遺産分配から除外したい場合

自分の子供が選んだ配偶者をどうしても好きになれず、自分の死後、
息子や娘の配偶者が、自分の遺産を自由に使うことは我慢できない
という人が結構多い。離婚した時に、離婚した配偶者に遺産がとられ
ないようにしておいて欲しいというのは一般的だが、離婚しなくても
配偶者が絶対にタッチできないようにしておきたいというご希望
には、最初のうちは、少々驚いたが、最近ではもっともだと感じる
ようになった。死んだ後までもお金に執着するようで、おかしいと
いう意見もあるだろうが、自分が一生かかって貯めたお金について、
どんな使い方をして欲しいのか、誰に使って欲しいのか、あれこれ
希望があってもあたりまえだと思う。ましてや、ここはアメリカ、
離婚率は50%以上だし、離婚裁判での資産の分配は必ずしも公正とは
言いがたい。

さて、トラストを作れば、上記の希望をかなえることができる。
普通のリビングトラストでもできるし、資産保全信託のような
「イレボーカブルトラスト」ならさらに良い。リビングトラスト
の場合の注意は、両親の死後のトラストの管理人に誰を指名
しておくかである。もし相続人である子供が管理人の場合、
その子供の配偶者が遺産にタッチできないようにという事が
トラストに書いてあっても、それを守れるかどうか不安がある
だろう。そのような場合は、全く第三者をトラストの管理人
として指名しておくべきである。

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