アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2008年1月8日

プロベートを避ける

誰かが亡くなると、プロベート(検認裁判)といって、裁判所が
雇った弁護士や管財人により、遺産分配や相続人の検認が行われ
ます。プロベートには費用と時間がかかりますので、生前に適切な
計画を立てておくことにより、プロベートを避けるべきです。
プロベートは遺書があっても避けられませんが、リビングトラストが
あれば避けることができます。それでは、リビングトラスト以外で
プロベートを避ける方法をいくつかご紹介します。

資産が「ジョイントテナンシー」または「コミュニティー
プロパティー」という方法で名義登録されていた場合には、片方の
オーナーが死亡すると残りのオーナーの名義にプロベートなしで
移行します。

銀行預金、株、債権には、Payable-On-Death Beneficiaryを指定
しておけば、オーナーの死亡時には、指定のBeneficiary(相続人)
にプロベートなしで移行します。

IRAや401(k)の場合、Beneficiaryを指定しておけば大丈夫です。

さて、上記のような方法でプロベートを避けることができるのなら、
わざわざリビングトラストを作らなくてもいいのではないかと考え
られる方も多いかもしれませんが、上記の方法にはそれぞれ問題も
あります。たとえば、ジョイントテナンシーという方法は、夫婦で
ない限りは色々な不都合が生じます。名義に入れた人にも、その
資産を好きなように使う権利が生じてしまったり、債権者からの
賠償の対象になったりするからです。コミュニティープロパティー
という方法は夫婦でないと利用できません。Beneficiaryを指定
しておくことはいいのですが、Beneficiaryが先に亡くなってしま
って変更するのを忘れたという事例も多いです。トラストなら、
Beneficiaryが先に亡くなった場合の次のBeneficiaryを指定して
おくことができますし、その他、色々な相続のルールを事前に決めて
おくことができます。またトラストなら、トラストを作った人が
亡くなるまでは、相続人に何かの権利が生じることはありません。
さらに、州によってもルールが違いますので、やはり、専門家に
相談することが大切です。

ラベル:

0 件のコメント:

コメントを投稿



この投稿へのリンク:

リンクを作成

<< ホーム