アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2007年12月28日

相続争い

今週のご相談は、高齢の未亡人の財産をめぐる親族の確執について。
ご相談に来られたのは未亡人の姪御さんで、叔父さんが亡くなった
あと、遺された叔母さんの財産をめぐって、叔父さんの兄弟が、
自分達に遺産を遺すことを書いた遺書があるはずだとか、遺された
未亡人は健康状態も精神状態も良くないので、自分達に遺産管理を
委任するべきだなどと申し立てているとのこと。誰かが亡くなると、
財産のことで人が変わったようになる親族が出てくるという事例は
多い。今回のような場合、もし親族がよってたかって、この未亡人
が遺産を管理する能力がないというような申し立てをして、それが
万が一通ってしまうと、管財人を立ててその人に一切を委任する
ことになってしまう。昔、米国のコメディアンのガウチョという
人が息子の申し立てで裁判所から資産管理能力なしという宣告を
受けたという有名なケースがあったが、有名人でなくてもそのような
事例は多くある。そのような悲劇を避けるためには、あまり高齢に
なるまで待たないで、自分のエステートプランをしっかりと作る
ことだと思う。一生かけて築き上げた財産を、自分の意図しない
人に自由に使われてしまうことになるなんて、全く情けないこと
ではないだろうか。今回のケースでは、未亡人は資産管理を姪に
して欲しいと希望しているので、姪と未亡人の二人をTrustee
(トラストの管理人)として至急リビングトラストを作成する
ことになると思う。これにより、今後、未亡人が本当に精神的、
身体的な理由で管財能力がなくなっても、姪に法的な権限があり、
その他の親戚には全く彼女の資産に手をつけることはできなくなる。

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