アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2007年11月20日

26歳以下の相続人は子供として扱う

47歳で突然死された女性がいた。この人は相続プランは作っておらず、
離婚した前夫との間に2人の子供がいて、子供たちの年齢は22と17。
22歳の男の子は成年に達しているので、母親が残した遺産をそのまま相続
したが、17歳の方はまだ未成年なので亡くなった女性の弟が代理人になって
管理することになった。さて、22歳の息子は、相続したお金を2年以内に
全て使ってしまった。使途は、車、ゲーム、麻薬、そして旅行や洋服など、
しばらくの間アルバイトもしないで遊びまわったらしい。遺産相続や宝くじなど、
大きなお金を急に手にすると、失敗してしまう例が圧倒的に多い。特に、
若い人は賢く投資したり管理するということができない。そこで、相続人が
26歳以下の場合には、人生のなんらかの節目ごとに遺産の何割など、相続方法に
何らかの制限をつけるのがよい。なぜ26歳かというと、人間、26歳位までは
まだまだ子供と同じとみなしているから。26歳でなく、35歳でもいいと私は思う。
相続プランの相談に来たある高齢の女性は、息子が65歳になるまで1ドルも
相続できないようにというプランを作った。65歳は極端にしても、20代、30代
でお金を賢く扱える人はまずいない。

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