アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2007年10月27日

エステートプラン実例

離婚率5割の米国では、「私の子供、夫の子供」という問題の相談を多く受けます。つまり、再婚同士の夫婦の場合、それぞれの前の結婚での子供への遺産相続をどうするかが、大きな課題となります。今回の例では、夫婦で一緒に作成したリビングトラスト(相続計画)で、夫の子供達、妻の子供達合計6人に、公平に夫婦の共有財産を相続させることになっていたものを、夫の死後、妻がトラストの内容を全面的に変更し、夫の子供4人を相続人から削除し、自分の子供2人だけに、50%づつ相続させることにしたというケースです。夫の死亡時点で、夫婦の共有財産は100%妻の名義になっている以上、妻は自由に相続人を変更することができます。もしこういった事を防ぎたければ、自分の死後、配偶者が内容の変更をすることができないようにトラストを作成しておく、別のトラストを作っておくなどの方法があります。

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