アメリカ発相続・節税・投資・不動産相談室

2008年6月5日

訴訟から財産を守る その3

今回はLP(リミテッドパートナーシップ)についてご説明します。
LPはパートナーシップですので、最低2人のパートナー、すなわち
ジェネラルパートナーとリミテッドパートナーが必要です。そして、
ジェネラルパートナーは、無限の個人責任を負います。そのため、
個人がジェネラルパートナーになるのはリスクが大きすぎるので、
LLP(リミテッドライアビリティーカンパニー)をジェネラル
パートナーにするのが一般的に用いられている方法です。ということは、
LPを使う場合は、LLCも一緒に設立する場合が多いです。

賃貸物件のアセットプロテクションの方法としては、LPを物件の
オーナーにして、LLCをジェネラルパートナーに、トラストを
リミテッドパートナーに、という方法が多く使われます。この場合、
LLCは管理会社の業務をする法人で、資産は一切保有して
いないので、訴訟などが起こっても、LPの保有する資産には
債権者の取立ては及びません。また、トラストをリミテッドパートナー
にしていることで、アセットプロテクションだけでなく、エステート
プランニング(相続計画、資産計画)の面もカバーすることができます。

さて、いくつもの不動産を所有している方からのご質問で一番多いのが、
法人をいくつ作ったらいいのか、ということです。リスクを隔離すると
いう目的から、資産はいくつかの法人なりトラストに分けて入れる方が
よく、全部の財産をひとつの法人に入れるのは危険です。しかし、
ひとつのアパートにひとつの法人を作る必要はなく、物件のタイプで
分ける、エリアで分ける、テナントのタイプで分ける、など、何件か
づつをまとめるようにして、コストとベネフィットのバランスをとる
ようにしなければなりません。(つづく)

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